東京で任意整理・過払い金のご相談なら
中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)
相談無料,着手金なし,減額報酬0円
債務整理、任意整理、過払い金請求、自己破産などの
借金問題解決の無料相談は中野債務整理手続きセンター
サイト運営元:東京国際司法書士事務所
東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線 中野駅南口徒歩2分
無料相談の受付時間 10:00~19:00
E-mail : info@tokyo-intl.com(24時間受付)
中野債務整理手続きセンターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当ホームページを運営している東京国際司法書士事務所の代表司法書士 鈴木敏弘と申します。
私は借金問題等で困っている10,000人以上の方の法律相談を、今までに受けてきました。そして、お客様に最善の債務整理方法をご提案させていただき、借金問題を解決してきました。
平成20年に、私は東京都内で最大規模の司法書士法人の役員となって働いてきました。
その司法書士事務所で、債務整理手続きについて経験してきましたが、やはり事務所の規模が大きくなってしまうと、依頼者も多くなり、1人のお客様に対して十分な時間をかけられないという問題がでてきます。そうなると、仕事が流れ作業や工場のようになってしまい、一番大切なお客様の顔が見えなくなってしまいます。
それは自分が考える理想の司法書士像ではないと想い、原点に立ち返ってお客様と1対1で対話をさせていただき、借金などのお悩みを早期に解決を可能にするため、独立開業という選択をいたしました。そして、当事務所ではひとりひとりのお客様に最初から最後まで同じ司法書士で対応させていただくことができました。これからは私はお客様と共に歩んでいくことをモットーです。
法律の力を使って今の借金を整理し、安心した生活を取り戻すことが誰でも出来ます。一緒に借金の解決方法を考えさせて下さい。一人で悩まずにお話をお聞かせください。解決への道は必ずあります。
当事務所のサービスが皆さまのお役に立てることを願っております。
東京国際司法書士事務所の司法書士鈴木敏弘は、今まで借金問題等について10,000件以上手がけてまいりました。その豊富な経験と実績により、お客様ひとりひとりにあった債務整理方法をご提案し、解決することができます。例えば、自己破産しかないと考えているお客様でも自己破産以外に任意整理、個人再生、過払い金請求などの方法をご説明させていただき、それぞれのメリット、デメリットを理解したうえで、どの手続き方法にするのか選択ができます。
電話相談、メール相談、事務所にきて直接面談での相談はすべて無料!
着手金、初期費用や減額報酬も0円、報酬は分割でお支払いいただけます。安心して債務整理手続きを進めることができます。
中野債務整理手続きセンターでは、一番最初の「無料相談」から、「債務整理手続きのご説明」、「任意整理、過払金請求、自己破産、個人再生などの方針決定」、「貸金業者との交渉」まで、できる限り債務整理の専門家である司法書士が担当させていただくことにこだわっています。これは、規模の大きな事務所ではとても難しいことで、相手の顔が見える形で手続きを進めていきますのでご安心いただけます。
中野債務整理手続きセンターがご提供するサービスのご案内です。詳細については下記をクリックしてご覧ください。
債務整理の中でも一番多く選択されている任意整理のメリットとデメリットをまとめましたのでご確認ください。
《任意整理のメリット》
《任意整理のデメリット》
お分かりになる範囲で、現在のお借入状況を確認させていただきますので、直接お電話いただくか、債務整理無料相談フォームよりご連絡ください。
司法書士との面談を希望される方は、面談のご予約ください。
お電話、メールで確認させていただいたご状況をもとに、お仕事状況、生活状況などをお伺いします。
その上でどういった債務整理手続きがよいのかを説明させていただきます。
もしその場でご依頼される場合は、そのまま債務整理の受任手続きの契約を交わします。※この段階で業者への返済は一旦ストップとなります。
着手金は戴いておりませんので、ご契約の際にお支払いいただく費用はありません。
各貸金業者へ債務整理開始通知(受任通知)を送ります。
この通知は、“司法書士が代理人として債務整理・過払い金請求をしますので、取引履歴を開示してください” というお知らせです。
この通知が貸金業者へ届くことにより督促はストップし、貸金業者への返済も一時的に止まります。
※返済がストップしている間、返済原資の確認と債務整理費用のため当事務所にお積立てをしていただきます。金額については、お借入総額や収入状況等から計算して決定します。
各貸金業者から届いた取引履歴を確認し、利息制限法を超える利率でお借入されていた場合は引き直し計算を行います。
各貸金業者より取引履歴が全て開示され調査が終了しましたら、調査結果を説明します。任意整理の場合は今後の返済方法について、過払金が発生していた場合は、過払金返還請求について方針説明をいたします。
各貸金業者と和解交渉を行います。
任意整理の場合は、将来利息のカット、月々の返済額について、返済期間を長期にしてもらうなど、交渉していきます。
過払金が発生していた場合は、返還金、返還日について交渉します。
(過払金返還の和解内容に納得できない場合、訴訟手続きへと移ります。)
貸金業者との交渉が終了したら和解書(合意書)を交わし契約の締結をします。
各貸金業者との和解内容をメールにてお伝えいたします。
・返済がある場合は、返済案内(支払い開始日、月々の返済額、振込先など)
・過払金返還がある場合は、返還額、返還日について
ご精算前に返済がスタートする場合は、メールでお送りした和解内容に従い返済を開始していただきます。
債務整理・過払い金請求の報酬のご精算をいたします。
費用につきましては、お積立金、もしくは過払金からのご精算とさせていただいております。
過払金返還がある場合は、費用を差し引いた金額を指定の口座へとお振込みさせていただきます。
貸金業者と交わした和解書原本、領収書等を郵送にて送付し債務整理・過払い金請求手続きは終了となります。もしご郵送を希望されない場合はご来所いただき直接お渡しすることも可能です。
《個人再生のメリット》
《個人再生のデメリット》
政府が発行する「官報」に個人再生した情報が公開されます。これを「官報公告」といいます。
《自己破産のメリット》
《自己破産のデメリット》
政府が発行する「官報」に破産情報が公開されます(官報公告)。
浪費やギャンブルなど、一定の行動があると「免責不許可事由」に該当し、免責(借金の免除)を受けられない可能性があります。(ただしほとんどのケースでは裁量免責によって免責されます)
信用情報に5~10年間程度、事故情報が登録されます。その間、新しくローンやカードを利用するのは難しくなると考えましょう。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
債務整理,任意整理,過払い金請求,自己破産など借金問題解決の無料相談は中野債務整理手続きセンターまで
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代表司法書士の鈴木敏弘です。お客様の立場にたって親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
中野債務整理手続きセンターでは中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京23区を中心に東京全域、そして埼玉県、千葉県、神奈川県を含む首都圏や全国どこでも無料相談の対応をいたします。