東京で任意整理・過払い金のご相談なら
中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)
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「自己破産」というと、どうしても暗いイメージがつきまといます。
そのため、当事務所にご相談されるお客様の多くが、自己破産を検討することを勧めても、自己破産ではなく任意整理を希望されます。
もちろん、返済資力が十分であれば、自己破産をすること自体、裁判所が認めませんので、任意整理でも無理がない返済計画を練られるような状況であれば、任意整理が最適なケースもあります。
しかし、初めはお客様ご希望により任意整理で進めていても、手続き途中で「やはり自己破産手続きで進めてほしい」と方針変更を希望されるケースもしばしばあります。
では、どのようなケースであれば、自己破産を検討すべきなのか。
どのようなケースであれば、自己破産よりも任意整理で進めるべきなのか(自己破産が認められない可能性があるのか)。
以下簡単に比較表を作成しましたので、ご参照ください。
※任意整理とは
貸金業者と直接和解交渉をすることで、将来利息のカット、月々の返済額を減額して長期分割(原則は3年~5年)の返済に応じてもらえるよう任意の交渉によって進める手続きです。
※自己破産とは
税金等の非免責債権を除くすべての借金を0円にしてもらう手続きです。
任意整理 | 自己破産 | |
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手続きする貸金業者を選択できる | ○ (希望する貸金業者のみ |
× (貸金業者の選択はできず、親族や友人等個人や会社からの借金についてもすべて介入する必要がある)
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当事務所における 費用について | 貸金業者1社につき 39,800円 |
348,000円(同時廃止の場合) (自己破産の申立てにかかる
|
主なメリット |
1.将来利息が0%になる(取引状況により付加されるケースもあり) 2.住宅ローン、車のローン等残したいものはそのままにできる 3.現在、返済に問題がなくても、任意で返済計画を見直すことが可
| 税金等を除く、すべての借金について支払う義務がなくなります。そのため、今後の生活を抜本的に見直すことが可能になります。
税金等を除き、すべての借金がなくなるため、生活再建の目途が立ちやすくなります。 |
主なデメリット | 1.借金の大きな減額は望めない(原則は今残っている借金の元金の分割払いになる) 2.信用情報機関に任意整理をしたことが登録される(5年間) |
1.専門家へ依頼しても、自分で用意する書類が、源泉徴収票や数年分の通帳履歴、保険の証書、賃貸契約書等多岐にわたり手間が多くかかる 2.マイホームや車、保険契約等、資産価値のあるものは回収される、または売却、解約をする必要がある 3.友人や親族、会社からの借金があればそれもすべて自己破産手続きに含める必要があり、今後の関係性に支障が生じる可能性がある 4.保証人がついている借金は、保証人に借金を押し付けることになる 5.職業制限がある 6.自己破産をした情報が信用情報機関に登録される(7~10年間) 7.返済不能の状態に陥っていること等の自己破産するには条件がある
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必要書類 | なし (専門家へ依頼する場合、 身分証と認印が必要) |
自己破産申立書類一式、給与明細(同居家族分をもとめられることもあります)、通帳写しや財産を証明する書類等多数(本人が用意すべき書類が多くある)
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手続き期間 | 専門家へ依頼した場合、 おおよそ半年以内 |
裁判所へ申立後、3ヶ月~1年程度 (必要書類の準備状況や資産状況等により異なる)
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同居家族に 内緒にできるか | 内緒で手続き可能 専門家へ依頼すれば、郵送物は依頼した専門家に届くので安心! |
内緒で手続きは難しい 裁判所からの郵送物はすべて自宅に届くため難しい ※管財事件扱いとなる場合、管財人のもとに自宅宛てのすべての郵送物が転送される
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官報公告されるか |
なし
| あり |
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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代表司法書士の鈴木敏弘です。お客様の立場にたって親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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